軽微変更

S.SHINJO

2019年07月23日 12:59


昨日、変更内容をまとめた資料・図面を持って
事前協議に行ってきました!

結果…

施工規則第3条の2の規定に該当する
判断となり軽微変更の準備中・・・

・軽微変更報告書 ・変更後図面(変更部分マーカー) ・委任状(申請時なければ) 


明日、提出した後に各業者さんへ変更図面を説明し
現場対応を進めていきたいと思います。


S.SHINJO

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