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軽微変更

2019年07月23日


昨日、変更内容をまとめた資料・図面を持って
事前協議に行ってきました!車ぶーん

結果…

施工規則第3条の2の規定に該当する
判断となり軽微変更の準備中・・・鉛筆
軽微変更
・軽微変更報告書 ・変更後図面(変更部分マーカー) ・委任状(申請時なければ) 


明日、提出した後に各業者さんへ変更図面を説明し
現場対応を進めていきたいと思います。ニコニコ


S.SHINJO


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Posted by S.SHINJO at 12:59│Comments(0)■建築
 
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